ピンクコンパニオンは経費で落とせる?
男性ばかりの団体旅行や会合の、宴会の華として生まれたピンクコンパニオン。
現在は仲間同士の個人的な旅行や飲み会よりも、どちらかと言えば、会社でお得意様の接待に使ったり、福利厚生として社員旅行で利用したりと、会社や組織での利用が増えています。
会社で利用するのなら、当然費用は経費で落としたいですよね?
今回は、コンパニオンの費用は経費で落とせるか?という問題です。
接待でピンクコンパニオンの宴会をする場合
接待でピンクコンパニオンの宴会をする場合は交際費として経費で落とすことが可能です。
ただし、損金になる範囲は会社の規模により規定されています。
資本金1億円以下の法人の場合、年間800万円までまたは接待飲食費の50%までを損金に算入することが可能です。
資本金1億円を超える法人の場合、接待飲食費の50%までを損金に算入することが可能です。
個人事業主はすべて損金に算入することが可能です。
損金に計上されないというのは、税金の計算上では経費とは認められないということです。
また、領収書をもらい、領収書の裏などに、接待の年月日、参加者の氏名や会社名、金額と店名を記録しておく必要があります。
社員旅行でピンクコンパニオンの宴会をする場合
次に社員旅行でピンクコンパニオンの宴会をする場合です。
社員旅行には社員のモチベーションアップや、福利厚生制度の充実、お酒の力を借りて普段上司に相談しづらいことを相談できたりと、会社運営上様々なメリットがあります。
基本的には社員旅行は福利厚生費として経費で落とせますが、注意点があります。
福利厚生費は社員全員が平等に享受する必要があります。
参加率が低いものや、そもそも一部の社員のみが対象であったりする場合は、福利厚生費として計上するのは無理になります。少なくとも全社員の半分以上が参加している場合でないと経費計上は認められないのがほとんどですので、欠席者が出る場合も考慮し、十分な参加希望者を募っておきましょう。
経費計上のためには、旅行日数にも制限があります。
ピンクコンパニオンを呼んで宴会するのは通常国内旅行になりますが、国内旅行なら、1泊2日か2泊3日程度までです。それ以上になると常識の範疇を超えてしまい、経費計上は難しくなります。
また、金額にも制限があります。
具体的な金額は明示されておらず、税務署の担当者の裁量次第ですが、目安は5~7万円程度といわれています。好業績なのでパーッと使ってしまおうとして、1人当たりの金額が、10万円以上とかの高額で使ってしまうと、何年か後に税務調査で指摘を受けることも覚悟しておかないといけません。
そんな場合でもうまく計上するには、
ピンクコンパニオンを単体で計上せず、旅行代金として計上したり、宿泊費用に混ぜてしまって計上したり、会食代金として計上したり、ピンクコンパニオンにうまく領収書を切ってもらい計上するなどの方法があります。
いずれもピンクコンパニオン業者の協力が必要となりますので、一度相談してみましょう。
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